地方自治法第100条第1項の規定により、請願受理及び個人情報取扱の事務に関する調査を行う特別委員会の設置を求める動議提出理由要旨
朝来市創生の会 森下 恒夫
令和6年6月17日受付、請願第3号に関し、私は紹介議員になっておりますところ、請願者から、当該請願に対する妨害と個人情報の漏洩について、苦情と、真相究明の申し入れを受けました。その内容は、本市議会議員が、請願賛同者に、請願に賛同することの不利益を触れ回っているというものです。賛同の取り下げは、これまで8名にも及んでいると聞いております。
請願権は、「国や地方公共団体の機関に対し、それぞれの職務にかかわる事項について、苦情や希望を申し立てることのできる権利」であり、憲法で保障された基本的人権の一つです。さらには、市民が民意を議会に直接伝える参政権的権利として、民主主義の根幹を支える重要な権利です。
請願者の指摘が事実とすれば、市民の安全を脅かし、地方自治の民主的プロセスを損なう重大な問題です。しかも、その原因が、請願の受理権限を有する議会自体にあるとの申し立てですので、議会に対する市民の信頼を失いかねない大変ゆゆしき問題です。
議会としては、市民の権利保護はもとより、議会に対する市民の信頼を確保、回復するために、本件の詳細な事実関係を明らかにすることが急務です。よって、直ちに百条委員会を設置し、真相の究明にあたることを求めるものです。